大日本帝国憲法第30条
ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。
大日本帝国憲法第30条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい30じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある請願権について規定する条文である。「別ニ定ムル所ノ規程」として、1917年(大正6年)に請願令(勅令)が公布された(官報04月05日 国会図書館資料)。
原文
日本臣民ハ相當ノ敬禮ヲ守リ別ニ定ムル所󠄁ノ規程󠄁ニ從ヒ請󠄁願ヲ爲スコトヲ得
現代風の表記
日本臣民は、相当の敬意と礼節を守り、別に定めるところの規定に従い、請願を行うことができる。
関連条文
関連項目
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
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第1章 天皇 | |
第2章 臣民権利義務 | |
第3章 帝国議会 | |
第4章 国務大臣及枢密顧問 | |
第5章 司法 | |
第6章 会計 | |
第7章 補則 | |
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